コピー表現の注意や規制
皆様、こんにちは。フリーコピーライターのナッピーです。ゴールデンウィークも間近に迫り、なにかと気ぜわしい今日このごろですね。
さて、今回は前回に引き続き、コピー表現の注意や規制に関するお話です。
通販カタログを含む広告のコピーは、景品表示法、著作権法、薬事法、健康増進法、PL法など、さまざまな法令の規制を受けています。だいぶ以前から薬事法に抵触する表現の取り締まりはかなり厳しくなりましたが、ここ数年では景品表示法(不当な表示の禁止)も厳しくチェックされるようになり、うかつな表現はできなくなりました。さすがに、健康食品や化粧品で「若返る」とか「病気が治る」とか「肌が生まれ変わる」とか、極端な効果をうたった誇大表現はあまり見かけなくなりましたが、いまだによく見るのが比較表現です。
ご存じの方も多いと思いますが「最高級」「業界トップ」「世界最大」などの比較表現は、事実を証明できない限り誹謗中傷広告とみなされます。また、効果や効能をうたった商品は、実証データがない限り不当表示となります。例えば「備長炭の力で消臭」とか「バイオパワーでカビを抑える」といった表現をしたい場合は、第三者機関による検証データの存在が必要です。原産国や原産地の表示もれ、誤表示も最近は厳しいので注意が必要ですね。
先に少し述べた健康食品と化粧品ですが、健康食品はコピーライティングがほぼ不可能といってもいいぐらい薬事法・景品表示法等によって表現が大幅に規制されています。化粧品についても、使用できる効果効能の表現は「肌を整える」「肌にハリを与える」「日焼けを防ぐ」…など“55のフレーズ”に限定されていて、「お肌を白くする」とか「シミ・そばかすを消す」といった表現はできません(ToT)
もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省など関係機関のホームページを見てみてくださいね。
今回はかなり真面目な話題でしたが、最後までおつきあいいただき、ありがとうございました!
ナッピー佐藤様 プロフィール
196X年、東京都吉祥寺生まれ。百貨店系広告会社の制作部門勤務を経て独立。通販誌を中心に、各種カタログ、パンフレット等のコピーライターとして活動中。 |